JISマーク表示制度とは、工業標準化法大9条、第20条等に基づき、国に登録された機関(登録認証機関)から認証を受けた事業者(認証製造業者等)が、認証を受けた製品またはその包装等にJISマークを表示することができる制度のことをいい、製品のサンプリングによる製品試験と品質管理体制を審査することによって、認証製造業者等から出荷される個々の製品の品質を保証する第三者認証制度です。
※日本工業標準調査会「JISマーク表示制度」より抜粋
長くて難しかったですね。
【製法による区分】
(1)ゆう薬がわら
(2)いぶしがわら
(3)無ゆうがわら
【寸法による区分】
(1)J形 49A・49B・53A・53B・56・60
(2)S形 49A・49B
(3)F形 40
J形の場合、全国的に現在主流なのが「53A」です。
【品質】
(1)曲げ破壊荷重 1500N以上(桟瓦)
(2)吸水率 ゆう薬がわら 12%以下
いぶしがわら 15%以下
無ゆうがわら 12%以下
その他、形状及び寸法、試験方法等事細かく規定があり、その条件に合格した製造業者が認定を受けます。
弊社も「JIS」の認定を受けていて、桟瓦の右上に「JISマーク」の刻印を打っています。
※JISマークの下の「TC」は、認定機関の略号です。
また、公共物件などに使用していただいた場合、上記の認定書の提出が求められることが多いので、対応できるように準備しています。
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